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遺言書を作ることができる人とは?

遺言は将来被相続人となる人が生前に自分の財産の分け方や法律で許された一定の内容についての遺志を表明するためのもので、遺言書として書面の形で作成されます。

遺言書は誰でも作成できるわけでではなく、作成するための条件に満たない人が作った遺言書は無効になります。

意思能力のある人

共通の条件としては15歳以上で意思能力のある人というのが最低限の条件となります。

意思能力というのは事理を弁識する能力のことです。

あまりにも幼い子供は物事を理解する能力がありませんから、自分の財産(子供でも相続などで大きな財産を保有していることはあります。)などについて重要な決定をすることができないので意思能力がありません。

自分がした行為についてのどのような結果をもたらすのかを理解できるだけの能力があれば意思能力があるとされます。

年齢的にはおよそ10歳前後に意思能力が備わるとされますが、例えば大人でも重度の精神疾患がある方や泥酔した状態であれば意思能力がないとされます。

障碍がある方の場合

問題となり得るのは精神障碍を抱える方などが遺言書を作る条件を満たしているかどうかです。

障碍の度合いが重い成年被後見人の方は本心に復した場合(病状が回復した場合)に医師二人以上の立ち合いがあれば遺言書の作成が可能です。

成年被後見人よりも程度の軽い被保佐人の方は保佐人の同意は不要で遺言書を作成できます。

また単独での法律行為に一定の制限がかかる未成年の方も15歳以上であれば親など法定代理人の同意は不要です。

 

 

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遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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