代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった人が、相続開始以前に死亡していた場合に、その子や孫が代って相続人になるという制度です。
例えば、父親に子供がおり、その子供が父親より先に亡くなった場合に、その子供に子(父親からみれば孫)がいれば、父親の相続において、その孫が代襲相続人として、相続する権利を有することになります。孫も既に亡くなっている場合は、その孫の子(曾孫)が相続人となり、この場合は、再代襲相続人と呼びます。
代襲相続人の範囲
代襲相続人となることができる人には一定の範囲があります。
例えば、配偶者は夫の代襲相続人にはなれません。妻は夫の相続人ですから、仮に夫が夫の両親よりも先に亡くなったときでも、夫が相続するはずだった両親の遺産を妻が夫の替わりに相続できると思われている方もおられますが、この場合、妻は代襲相続人とはならず、夫に直系卑属(子や孫)がいる場合に限り、その者が代襲相続人となるだけです。
また、兄弟姉妹についても注意が必要です。ある方が亡くなった場合、その方に子がおらず、両親(及び祖父母等の尊属)も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に亡くなっている方がいる場合は、その既に亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、甥や姪も亡くなっている場合は、その甥や姪の子は(再)代襲相続人とはならないのです。
用紙の二重資格の場合
父親が亡くなる前に、その子のうちの一人が既に亡くなっており、その亡くなった子には子(父親から見れば孫)がいるとします。そして、その孫を父親が養子縁組していたような場合、その孫は、養子としての相続資格と、亡くなった子の代襲相続人としての相続資格を二重に有する場合があります。
この場合、その養子(孫)の相続分は、養子としての相続分と、亡くなった子の代襲相続人としての相続分の合計となります。
代襲相続のご相談は相続相談オフィスへ
昨今の高齢化により、子が親よりも先に亡くなることは少なくありません。代襲相続や再代襲相続、養子の二重資格等が絡んでくると相続分の計算を誤ってしまう可能性もあります。相続分の計算方法についてご不明な点等がありましたら、相続相談オフィス名古屋にお気軽にご相談下さい。

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