我が国の相続では遺産の承継を受けられる人物として民法上で相続人が指定されています。大きく分けると配偶者相続人と血族相続人の二つがあります。
配偶者相続人
配偶者相続人はその名の通り法律上の配偶者たる夫または妻を指します。
従って他の法律や行政施策上で配偶者とみなされることもある事実婚の相手方、いわゆる内縁の妻などは相続人とは成り得ず、優遇されることも基本的にはありません。
配偶者は生きていさえすれば必ず相続人となりますが、血族相続人の方はそうではなく、優先順位が用意されています。
血族相続人
血族相続人には、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)、兄弟姉妹の3つがあります。
子が生きていれば直系尊属と兄弟姉妹は相続人となりません。
子がおらず直系尊属が生きていればこの者が相続人となり兄弟姉妹は相続人からはじかれます。
子も直系尊属もいない場合にやっと兄弟姉妹が相続人となることができます。
直系尊属については例えば両親のうち父親だけが死亡していれば母親が相続人となり、両親とも死亡していた場合にはその上の世代(祖父母など)にさかのぼります。
全ての直系尊属がいないときに初めて兄弟姉妹に順位が下りてきます。
子について注意が必要なのは死亡直前までに法律上婚姻していた配偶者との子に限らず、前妻の子や隠し子なども相続人たる資格を持っていることです。
このため相続争いなどに発展したり、円滑な相続を阻害する要因になることもあります。

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