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相続人について(欠格と廃除)

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本来の相続人がすでに死亡している場合だけでなく、「欠格」や「廃除」があった場合にも代襲システムが用いられますが、この二つは本来の相続人が相続権を失うという点で同じものの、適用方法などで違いがあります。

相続欠格

「欠格」というのは例えば遺産目当てに誰かの殺害を計ったり、被相続人となる者を脅迫して自分に有利な遺言書にしたり、あるいは遺言書を自分に有利なように偽造するなどの不正行為を行った者に、法律上当然に適用があります。

上記のような行為をした者は誰が主張するまでもなく当然に相続人の地位をはく奪されるので遺産を手にすることはできません。

相続廃除

一方「廃除」の方は被相続人の意思によって該当者の相続権をはく奪するものです。

個人の意思によって他者の権利(相続権)をはく奪するのですから、それなりの理由が必要になってきます。

民法に定める廃除の事由としては被相続人に対する虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行などがあり、単に「気に入らない」などでは廃除することはできません。

また廃除は被相続人の意思だけでは足りず必要な手続きも踏まなければなりません。廃除の手続きは生前に行う場合は家庭裁判所の審判手続きが必要になります。

遺言によって排除をすることもできますが、その場合遺言で指定した遺言執行者が被相続人の死後に家庭裁判所に手続きを起こすことになります。

ちなみに、別の章で解説する遺留分がない兄弟姉妹を排除することはできません。

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