胎児の相続権
相続人は、相続開始時点、つまり被相続人が死亡した時点において生存していなければならない、というのが大原則です。
しかし、胎児については例外があります。
民法上、被相続人が死亡した時点で胎児であっても、胎児は産まれていたものとして相続人となり、相続権が認められるのです(民法886条)。
胎児が死産の場合
被相続人が胎児であっても、死産してしまうと、相続人になることはできません。この場合の「死産」とは、母親の胎内で死亡してしまった場合をいいます。産まれた直後に亡くなった場合は、「死産」ではないので、相続人となることができます。その場合、被相続人の遺産を相続する権利を、胎児の相続人にあたる方(ほとんどの場合は胎児の両親)が相続することになります。
母親の胎内で死亡するか、産まれた直後に亡くなってしまうかは医学的には些細な差しかなくとも、法律的には大きな差を生むことになります。
胎児の相続税
上記のように、胎児は、相続開始の時点で胎児であっても相続人として相続する権利はありますが、母親の胎内で死亡してしまうと相続人として存在しなかったことになります。
その意味では、胎児の間は相続人となるかどうか不確定な状態ともいえます。ただ、胎児が産まれていないからといって、相続税の申告をしないでいると無申告加算税や延滞税が課されるおそれがあります。
相続税申告時点で胎児が既に出生している場合は、法定相続人に含めて申告を行なえばよいのですが、まだ出生していない場合は、胎児はいないものとしていったん相続税の申告を行い、胎児が産まれた後、修正申告や更正の請求によって、収めすぎた相続税を還付してもらうという手続きが必要になるのです。
なお、胎児を産まれたものとして法定相続人にカウントすると、相続財産の評価が基礎控除以下となり、全ての相続人について相続税が発生しないため、相続税の申告書の提出義務がなくなる場合があります。胎児が産まれていない段階では相続税が発生するため申告しなければならないが、胎児が産まれれば申告の必要がなくなるという場合は、胎児の生まれた日以後2か月の範囲内まで申告の延長を申し出ることができます。
民法と税法の差
上記のようなややこしい問題が生じる原因は、民法では、胎児は、胎児の段階であっても産まれたものとして取り扱うのに対し、税法では、胎児の段階では産まれていないものとして取り扱うことによる差ともいえるでしょう。
このように、民法と税法の間には、規定の仕方や考え方が異なる点がいくつかありますので、注意が必要です。

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