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生前贈与加算(2)

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相続人以外も対象になる

相続発生前3年以内になされた贈与については、相続開始時にその贈与財産を相続財産に加算して計算しなければなりませんが、その際にいくつか注意点があります。

一つは、相続人以外もこのルールの適用を受けるということです。

例えば故人の友人なども受遺者として遺言により財産を譲り受けることがありますが、この場合に受けとった財産は贈与税ではなく相続税の対象になります。

従って、その遺贈を受けた人が故人の死亡前3年以内に贈与を受けていた場合はその財産の額も加算して相続税を計算しなければなりません。

また、相続人に対してであっても、友人などの受遺者に対してであっても、故人が死亡したその年(相続年の贈与)については、贈与税の対象ではなく、相続税の対象として扱います。

ですから贈与年の翌年2月1日~3月15日までが期限となる贈与税の申告納税の手続きではなく、相続税の申告手続きとして処理されることになります。

贈与税の配偶者控除との関係

配偶者は贈与税のルールにおいて優遇措置があり、一定の居住用財産については2000万円までを限度として非課税措置が受けられます。

相続税の生前贈与加算の計算の際には、上記の非課税措置を利用した範囲については加算しなくても良いことになっています。

例えば贈与時に非課税枠を1500万円分利用した場合、残りの500万円が相続時の生前贈与加算の特例の対象になり、加算の対象になります。

贈与税の基礎控除との関係

ただし、贈与税のルールにおける基礎控除枠(年間110万円まで)に関しては、生前贈与加算の計算においては考慮しません。

ですから贈与時には基礎控除によって贈与税を免れていたとしても、その贈与が加算対象期間の場合は全額加算して計算しなければなりません。

相続税と贈与税は本来別物ですが、日本の税制上は非常に関係の深い税目になるので、双方の税の扱いで他方が関係してくることが多いため注意が必要です。

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