相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間9:00-18:00(土日祝を除く)

相続税の申告は相続開始から10か月以内(相続税評価額)

投稿日:

相続時の不動産の評価

被相続人が残した遺産を「相続税評価額」に変換するというのはどういうことかというと、例えば現預金はそのままの価値でいいのですが、不動産はどうでしょう?

民間の不動産会社の査定判断でその価値が左右されるようでは全国的に不公平になる危険がありますし、顧客からの依頼で相続税の負担を減らすため、評価額を低く査定することも考えられます。

また不動産の価値判断には固定資産税評価額や公示価格など国や行政が発表する一定の不動産価値の判断指針があります。

しかしこれらは他の税目の算出の為であったり、一般の取引の指針とするためであったり、土地には適用があるが建物にはなかったりと、相続税の算出の為とは目的が異なるのでそのまま利用できないのです。

相続税評価額

そのため、国税庁は、全国どこでも一定の判定基準で相続財産の評価ができるように相続財産評価に関する基本通達を作成しています。

この中に不動産や有価証券などの評価法を定め、全国で全ての財産が同じ基準で評価されるようになっています。

不動産以外の有価証券や権利関係などもこの基準に従って価値を評価することになります。

日本の相続事情

日本の相続事情は特に相続遺産に占める不動産の割合が大きいという特徴があるので、ほとんどのケースで不動産を相続税評価額に計算し直す必要があります。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

相続相談のお問合せは
こちらをクリック!!
お問い合わせ お気軽にお問合せください

Copyright© 名古屋の相続相談・相続税対策はお任せ|相続相談オフィス名古屋(八事財産税理士法人) , 2026 All Rights Reserved.