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相続税の申告は相続開始から10か月以内(遺産分割協議書)

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控除や特例

相続財産が基礎控除の枠を超えてしまった場合には相続税について申告と納税が必要になります。

ただし、相続人が複数いる場合には相続税は個々人で計算をして申告納税することになるのでここに納税額について違いが出てくることがあります。

というのも相続税には利用できる控除や特例が複数あり、それらが使えるかどうかは各相続人の属人的な項目となるからです。

相続財産の把握

遺産を多くもらったからといって相続税も連動して高額になるのではなく、特定の相続人だけが利用できる特例等によって相続税がかからなかったり、大幅に減額できたりといった事があります。

当面必要な手続きとしては、相続税の申告納税のために各人がどんな財産をどれだけ承継するのかを明確にしなければなりません。

遺産分割協議書

相続人が複数いる場合には各人の取り分を明確にするために「遺産分割協議書」というものを作成します。

それぞれどの財産をどのくらい承継するのかを書面にして確定するものです。

相続税の納税期限までにこの協議を成立させられれば問題ありませんが、協議がまとまらない場合でも納税期限を伸長できませんので、一旦法定相続分で相続したとして申告納税が必要になります。

後日協議がまとまった時点で申告をし直すことができますが、有利な特例などが利用できないなどデメリットがあるのでできる限り速やかに協議をまとめる必要があります。

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