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各人が納付する相続税額の計算

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各人の相続税額の計算

相続税の総額の計算では、各相続人が法定相続分に応じた取得金額を算出し、その金額に応じた相続税率を掛ける工程を行いました。

複数の相続人がいる場合は、各人が計算した結果の金額を合算して「相続税の総額」を算出します。

今度はその数字を改めて各相続人で按分し、さらに各人が使用できる各種控除施策を活用したり、人によって必要な計算上の工程を経てやっと最終的な「各人の相続税額」が割り出されます。

人によって使用できる控除策などが異なるので、相続した財産額が同じであっても相続税額が同じになるとは限りません。

まずは按分割合を掛ける

まずは相続税の総額に、按分割合を掛けます。

「相続税の総額×按分割合」で各人の税額を算出するわけですが、按分割合は以下で計算します。

「各人が取得した財産の課税価格÷課税価格の合計」

このようにして算出した税額に、一定の人はその2割をさらに加算しなければなりません。

一定の人は2割加算が必要

非情とも言えるのが相続税の2割加算のシステムですが、あまり聞いたことが無い人もいると思います。

被相続人と血縁関係が薄い人にはより高額の相続税を払わせたい国の策で、「配偶者及び被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)」以外の人がその対象になります。

一親等の血族とは子どもと親ですから、それ以外は加算対象になってしまうということです。

例えば兄弟姉妹、血縁関係が無く遺言書で財産を貰った友人などが対象になるわけです。

孫は本来一親等ではありませんから加算対象になりますが、代襲相続人となる場合は対象外になります。

養子となった被相続人の孫で代襲相続人でない場合は加算対象者になります。

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