相続税の計算の第一の過程で行う作業ではみなし相続財産を加えなければなりません。
みなし相続財産とは厳密に言えば本来被相続人の財産とは言えないものでも、その性質を考えると遺産に加えるべきと国が判断する財産です。
遺産額に加えるわけですからその額が増えることで税負担としては大きくなる方に影響するものです。
生命保険金
みなし相続財産には例えば生命保険金があります。
被相続人が自分で被保険者となり、掛け金も自分で払って受取人を配偶者や子などに設定すると、被相続人の死亡時にはまだ保険会社がそのお金を持っている状態ですし、被相続人本人には保険金として支払われないので、本来は遺産の構成要素とはならないはずです。
しかし実質を考えれば被相続人の財産とみなして課税するのが妥当だろうということで、計算上は遺産額に加算されてしまうのです。
ちなみに保険料負担者と被保険者と保険金受取人がそれぞれ異なる契約や、保険料負担者と保険金受取人が同じで他者を被保険者に設定している保険契約の場合は相続税の課税対象とならず、贈与税や所得税の課税対象となります。
死亡退職金
みなし相続財産には他に一定の死亡退職金や定期金に関する権利などがあります。
死亡退職金というのは会社などに勤める方が亡くなった時に会社から支払われる金員ですが、実際に支給される時期は関係なく、被相続人となった方の死亡後3年以内に支給額が確定したものがみなし相続財産となります。

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