相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間9:00-18:00(土日祝を除く)

債務控除(1)

投稿日:

被相続人は自分が保有する財産を相続人に承継させたり、相続人以外にも遺贈という形で譲り渡すことができます。

債務や葬儀費用

これらの者が被相続人の借金などの負債や葬儀にかかる一定の費用を負担した場合には、相続税の計算上、負担した債務や葬儀費用を差し引いて計算することができます。

相続財産の価額を減らすことで相続税の負担減につながるものですが、これを「債務控除」といいます。

全ての債務や葬儀費用を控除できるわけではなく、また全ての債務等の負担者が債務控除を利用できるわけではありません。

利用できる者の範囲はその負担が債務か葬儀費用かによっても異なってきます。

包括受遺者

負担するのが故人の債務の場合は、相続人であり相続放棄者及び相続権喪失者以外の者、及び包括受遺者が債務控除を利用できます。

包括受遺者とは例えば「相続財産の3分の1を遺贈する」などと指定されて、遺産の一定の割合を貰い受ける人のことです。

特定受遺者

対して特定受遺者という言葉もあり、こちらは例えば「〇〇に△△に存する土地を遺贈する」などとして特定の財産を貰い受ける人のことをいいます。

包括受遺者は相続人と同じように原則として被相続人の債務も引き継ぐ立場になるので債務控除を利用できますが、特定受遺者は原則として故人の債務を引き継ぐことはないので債務控除を利用できないのです。

そのため特定受遺者は負担付遺贈で負債付きの財産(例えばローンが残った不動産)を貰った場合でも債務控除は利用できません。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

相続相談のお問合せは
こちらをクリック!!
お問い合わせ お気軽にお問合せください

Copyright© 名古屋の相続相談・相続税対策はお任せ|相続相談オフィス名古屋(八事財産税理士法人) , 2026 All Rights Reserved.