相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間9:00-18:00(土日祝を除く)

債務控除(3)

投稿日:

債務控除できるもの

債務控除として利用できるものとできないものの一例を挙げてみます。

まず被相続人が残した債務について控除できるのは以下のものがあります。

●通常の借金や借入金

金銭消費貸借契約に基づく借金や個人事業で借り入れた借入金などです。

●未払いの医療費

例えば故人が病院等で入院中に死亡した場合など、その医療機関に対してまだ支払っていない費用などです。

●未払いの一定の税金

被相続人にかかる所得税、住民税、固定資産税などの未払い分がこれにあたります。

税金については納期限がすでに到来したものだけでなく、まだ期限が来ていないものも対象になります。

●相続財産の取得や維持管理の為に発生した負債

不動産などの管理が必要な財産についてその維持管理の為に発生した負債があたります。

●その他

故人がアパート経営をしていた場合は預かっている敷金のうち返還される部分や連帯債務などがあります。

葬儀費用となるもの

葬儀費用として債務控除に利用できるものは通夜の費用、本葬儀の費用、社会通念上葬式前後に通常必要になると思われる費用、遺体の搬送や捜索にかかる費用などがあります。

債務控除の対象とならないもの

逆に債務控除として認められないものを挙げると、まず故人の債務にかかるものでは遺言執行費用、弁護士費用、墓地や仏具購入にかかる未払い金、土地の測量費用や登記費用、保証債務などがあります。

葬儀費用で債務控除の対象にならないものとしては香典の返戻金、法要費用や故人の死亡後にされた墓地や墓石の購入代金などがあります。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

相続相談のお問合せは
こちらをクリック!!
お問い合わせ お気軽にお問合せください

Copyright© 名古屋の相続相談・相続税対策はお任せ|相続相談オフィス名古屋(八事財産税理士法人) , 2026 All Rights Reserved.