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税額控除(1)

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贈与税額控除

相続開始前3年以内になされた贈与については、相続税の計算の際に加算して計算しなければなりません。

もしその時に贈与税を支払っていた場合、その金額については相続税の税額から控除できるのがこの贈与税額控除です。

これは贈与税と相続税の二種類の税目で重複して課税される二重課税を防ぐための仕組みでもあります。

未成年者控除

未成年者は特別に一定額が控除できます。

年齢によって控除できる額に差が出るように設計されており計算式としては以下のようになります。

(20-相続開始時の年齢)×6万円=未成年者控除の額

年齢については1年未満は切り捨てとなります。

障碍者控除

障碍者も相続税額から一定額を控除することができます。

こちらも年齢によって控除額に差ができる仕組みになっており、計算式としては以下のようになります。

(85-相続開始時の年齢)×6万円=障碍者控除の額

ただし、税法上の特別障碍者(障碍の度合いが重い者)とみなされる場合は上記6万円の数字が「12万円」になります。

ザックリとですが、特別障碍者は身体障碍者手帳の障碍等級が1級~2級の者や精神障碍者保健福祉手帳の障碍等級が1級程度の人です。

それ以下の等級の障碍を持つ人は一般障碍者となります。

障碍の範囲は詳しくはこちらで確認できます。

一般障碍者の範囲

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

特別障碍者の範囲

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order3/yogo/3-3_y05.htm

また年齢はこちらも1年未満は切り捨てで計算します。

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