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税額控除(2)

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配偶者は被相続人と特別に近い関係にあり、また被相続人の財産の形成に大きく貢献していると考えられるため、相続税において大きな優遇を受けることができます。

配偶者が取得した財産の合計額が1億6千万円または法定相続分以内であれば相続税がかからないという、大変大きな控除措置となっています。

そのため相続税対策を考えるうえでも非常に大きなウエイトを占めることになります。

法律婚をした者が該当

ただし、ここでいう配偶者は法律婚をした者のみが該当し、内縁の妻などいわゆる事実婚の相手方は対象外になります。

法律婚をしていれば、婚姻期間の長短に関わらず適用対象になります。

適用対象となる配偶者であれば、例えば相続放棄をして民法上は相続人とならない場合であっても、相続税の対象として扱われる生命保険の保険金を受け取った時などに本控除措置を利用することが可能です。

相続税が「0円」でも申告が必要

注意点としては、もしこの控除策を使って計算した結果、配偶者の相続税額が計算上0となる場合であっても、手続き上は税務署に申告する必要があります。

つまり税額が0の申告書を提出するということです。

申告期限から3年以内に分割できればOK

また原則として相続人間で正常に分割された財産についてこの控除策を用いることができますが、遺産分割が揉めて長引いてしまい相続税の申告期限に間に合わなかった場合は、申告期限から3年以内に無事分割された場合に本控除策を適用することができます。

相続税の申告期限は相続開始から10か月と定められていますが、相続人間で争いがあったり、意思疎通が難しいなどスムーズに遺産分割が進まないケースが往々にしてあり、そのような時の救済策となります。

二次相続のことまで考えて検討することが大事

もう一つの注意点としては、この控除策を使って配偶者にまとまった大きな額の資産が承継されるので、その配偶者が死亡した時の相続(二次相続)の際の相続税のことまで考えて利用を検討する必要があります。

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