相続財産目録作成の目的②(相続人の負担軽減)
相続財産目録作成のすすめ(1)では、相続財産目録の作成が、相続時のトラブルの防止に役立つことについて説明しました。
それ以外にも、相続財産目録を作成するメリットがあります。
遺産の調査における相続人の負担軽減
まず、相続財産目録があれば、相続開始後に、相続人が遺産を調査する手間が省けるということです。遺産がどこにどれだけあるかは、財産の所有者本人はわかっていても、相続人は以外と把握できていないことがあります。例えば、他人への貸付金や骨とう品・美術品等、被相続人だけが把握している財産や、借家権・借地権のように、そもそもあまり財産という意識がないものも、相続税の申告等においては相続財産として評価を受けるので、これを相続人が把握しやすいようにしておく必要があります。
また、借金(債務)も相続財産として算定の対象となりますし、遺産分割に際して、誰がどのように借金を引き継ぐかも大事な要素となってきますから、目録にきちんと記載することで相続人の負担を軽減できるのです。
相続税申告時における相続人の負担軽減
相続税を申告する際、相続税の申告書には、相続財産の一覧表を作成して記載する必要があります。相続財産目録が作成されていれば、これをもとに相続開始時の状況に合わせて転記すればよいので、相続人の負担を減らすことができます。
「相続税がかからない」と考えておられる方も、居住用の自宅の評価が20%になる小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減(1億6000万円)を利用した結果相続税を払わなくて良いという場合には、相続税の申告自体は必要になるので、相続財産目録を作成しておくメリットがあるのです。
相続財産目録の作成方法
相続財産目録には、ご自身の財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産(借金等)を分けて記載し、さらに、財産の種類別(不動産、預貯金、株式等)に分けて、その内容と金額(数量)等を記載することが必要です。
相続財産目録を作成する目的である、相続に伴うトラブル防止や遺産調査・相続税申告に伴う相続人の負担軽減という観点から考えると、相続財産目録は、できるだけ正確に、遺漏のないように作成する必要があります。
相続相談オフィス名古屋では、経験豊富な専門家が、相続財産目録の作成方法についてのアドバイスはもちろん、作成そのものや作成後の目録の保管等も承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

0120-658-480





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