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遺産の分割方法

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指定分割でも協議分割でも、遺産の分割方法には複数の方法を検討することができます。

現物分割

最も単純で面倒がない方法として現物分割という方法があります。

これは例えば土地と建物は一緒に住んでいる長男に、現預金は離れて暮らす次男に、などとして現物をそのまま分ける方法です。

しかしこの方法では各遺産が同等の価値があれば良いのですが、例えば上の事例で現預金が10万円くらいしかなかったらどうでしょう?

二男はちょっとかわいそうですね。

換価分割

そこで換価分割と言って、不動産や有価証券、あるいは動産などを売って換金し、そのお金を分けるという方法があります。

これであれば各相続人間の不公平感を解消できるメリットがありますが、不動産の場合は思ったような額で売れずに全体として損をしてしまったり、流動性が低く換金が難しいために現金化に時間がかかるなどのリスクが伴うこともあります。

代償分割

そこで代償分割と言って、誰かが特定の遺産を承継する代わりに、当該者が自分の財産でもって他の相続人に代償財産を交付するという方法もあります。

例えば不動産を承継する長男が、自分の預貯金から幾らかの支弁を行い二男に交付し、現預金の不足分を補うということができます。

ただしこの方法では上記の例では長男に現金や預金などの流動性の良い資産がなければ代償分割を実行することができません。

現実の相続では上記の方法をどれか一つではなく組み合わせて行います。

これによって最も不備の出ない分割の実現を目指すことになります。

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