相続財産目録
相続対策をするには様々な手法があります。
不動産を活用したり、生命保険を活用したり、遺言書を利用したり、複数の手法を用いて相続対策をする必要があります。
そして、それらの相続対策をするには、まずは全ての相続財産を把握するために相続財産目録を作成しなければなりません。

不動産
権利所や固定資産税の納付書より不動産の情報を洗い出します。

現金・預金
通帳より現金・預金の財産目録を作成します。

有価証券
証券会社が発行に確認し有価証券の財産目録を作成します。

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遺言の種類
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

0120-658-480





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