相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間9:00-18:00(土日祝を除く)

事業承継における種類株式の活用(3)

投稿日:

拒否権付株式(黄金株)

事業承継における種類株式の活用(1)、事業承継における種類株式の活用(2)に続き、種類株式を利用した事業承継の方法について説明します。

拒否権付株式とは、株主総会や取締役会での決議事項について、その決議に加えて、拒否権付株式の種類株主総会の決議を必要とすることが定められた種類株式をいい、株主総会や取締役会の決議事項に関する拒否権が認められた種類株式です。

後継者が若いなどまだ経営権を渡すのは早いと考えている経営者が、自分が拒否権付株式を保有することで会社に対する影響力を残したまま、生前贈与等の方法を用いて株式を後継者に承継させるような場合に利用できます。

また、後継者以外に株式が分散してしまうことが防止できない場合に、後継者に拒否権付株式を渡すか、遺言で相続させる方法等によって、分散してしまった株式の株主が経営への介入することを防止できます。

種類株式の発行について

種類株式を発行する場合は、それぞれの種類株式ごとに定款に一定の事項を定める必要が出てくるため、定款変更が必要になります。定款変更には株主総会の特別決議が必要です。

特別決議には株主の3分の2以上の賛成が必要ですが、経営者(オーナー)や経営者の意向に賛同する方が株式を保有している間であれば特別決議を行なうことは困難ではないと思います。

株式が分散してしまえば、この特別決議を経ることも難しくなってしまいますから、早い段階で事業承継を見据えた種類株式の発行の手続を行なっておくべきでしょう(実際に発行するのは将来であっても、定款変更等の準備だけでも行っておけば将来への備えになります)。

事業承継と相続

複数の種類株式をうまく利用することで、経営者に相続が生じても株式が分散してしまわないようにすることが可能です。そのためには、経営者が健在なうちに定款変更等の対策を施し、また相続に関して適切な遺言を遺すことが肝要です。

いったん相続に関して紛争が生じてしまうと、企業活動自体に悪影響を及ぼすことは必至ですから、紛争が生じないような準備を行なうことが大切です。

相続相談オフィス名古屋では、このように様々な方法を利用して、円滑に事業承継が行なえるよう、また同時に、その場合に相続税が負担とならないような提案が可能です。是非お気軽にご相談下さい。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

相続相談のお問合せは
こちらをクリック!!
お問い合わせ お気軽にお問合せください

Copyright© 名古屋の相続相談・相続税対策はお任せ|相続相談オフィス名古屋(八事財産税理士法人) , 2026 All Rights Reserved.