相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 八事オフィス

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間9:00-18:00(土日祝を除く)

生命保険を利用した生前贈与

投稿日:

生命保険を利用した生前贈与
子への贈与

相続税対策として最も簡単なものが、生前に贈与を行い相続財産を減らす方法です。生前に贈与を行なう場合、1年当たり110万円までは贈与を受けた側に贈与税が発生しないため、これを利用するのが一般的です。

しかし、子がまだ若い場合に現金を贈与してしまうと無駄遣いしてしまうかもしれないといった理由で生前に現金を贈与するのをためらう方もおられます。そのような場合は、生命保険を利用すると良いでしょう。

例えば、子が契約者(=保険料負担者)、自分を被保険者、とした生命保険に加入するとします。毎年の保険料を年間110万円以下に設定し、保険料を毎年子に贈与すれば、保険金は自分が死亡したときに子に支払われるので、贈与税が発生することなく子に財産を贈与することができます。

この方法のポイントは、契約者を子にする点です。自分自身が契約者となる生命保険(被保険者も自分)は、死亡時の保険金が相続財産となり相続税の対象となります。しかし、子を契約者とすることで、死亡時の保険金は、子が、子の財産として受け取れるので相続税の対象とならないのです。子にとっては、親から贈与された現金で保険料を支払うので、実際の経済的負担なしに、結果として、生命保険金を自分の財産として受け取ることができるのです。

孫への贈与

かわいい孫の将来のために財産を贈与したいが、孫が小さいうちに贈与すると、その両親が使ってしまうのではないか、と懸念されている方もおられると思います。

しかし、次のような方法で、お孫さんの手に渡るように生前贈与が可能です。

それは、保険契約者を孫、被保険者を子(孫の父)とし、自分が生きているうちに保険料の払い込みが終わる程度の期間を設定して生命保険に入る方法です。

子への贈与と同様、贈与税が発生しない程度の掛け金(1年当たり110万円以下)に設定し、保険料相当額を毎年孫に贈与して、保険料の支払に充てます。自分が生きているうちに払い込みが終われば、孫はその後保険料の支払が必要なくなります。保険金を受け取るのは、子(孫の父)が亡くなった時点ですから大分先になるので、生前贈与した現金がすぐに使われてしまうこともありませんし、場合によっては保険会社による運用益もプラスされます。

この方法は、保険金の支払を子(孫の父)の死亡時とする生命保険だけでなく、学資保険でも同じ効果があります。学資保険であれば、保険金の支払を受ける時期が特定できるので、より効果的に孫のために資金を使ってもらえる可能性もあります。

したつもり贈与に注意

上記の方法は、自分が実質的に保険料を負担するからといって、子(孫)に知らせずに契約してしまうと、「したつもり贈与」になってしまう危険があるので(したつもり贈与についてはコチラをご覧下さい)、注意してください。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

相続相談のお問合せは
こちらをクリック!!
お問い合わせ お気軽にお問合せください

Copyright© 名古屋の相続相談・相続税申告なら|相続相談オフィス名古屋(八事財産税理士法人) , 2026 All Rights Reserved.