相続権を喪失しても葬儀費用だけは債務控除を使用できる
負担する負債が「葬儀費用」である場合には、相続人と包括受遺者以外にも相続放棄者や廃除等によって相続権を喪失した者も債務控除を利用できます。
相続放棄者や相続権喪失者は遺産を貰えないはずなのになぜ債務控除を利用できるのかというと、相続財産以外で受け取る一定の財産にも相続税が課税される対象になるものがあり、それらを受け取った場合には債務控除を利用してその価額を圧縮し、相続税の負担を軽減することができるのです。
生命保険金の受取人が指定されている場合、相続財産には含まれない
例えば被相続人が残した財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きく、相続放棄をして全ての遺産の承継を放棄した場合であっても、故人が残した一定の生命保険金は相続財産とは異なり、保険金受取人に指定されている者の固有の権利となるため保険金を受け取ることができます。
ただこの生命保険金も、契約形態によっては相続税の課税対象になることがあり、その場合は税負担が生じてきます。
そのような時にでも被相続人の葬儀費用を負担したのであれば、課税対象になってしまう生命保険金の額を圧縮することで税負担を軽減することができるのです。
この適用は廃除や欠格により相続権を失った者にもありますから適宜利用しましょう。
債務控除の対象は一定のものに限られる
債務控除の対象になる債務や葬儀費用は一定のものに限られ、全てが債務控除として利用できるわけではありません。
どのようなものが対象になるのか個別具体的なことはFPや税理士に相談するのが安全ですが、一例として次の回で挙げてみます。

0120-658-480





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