法律による考え方の違いに注意
ここで一つ、相続事案における注意点を一つ説明しておきます。
相続事案では相続における一般的な法的ルールを定める「民法」の他に、相続税のルールを定めた「相続税法」が関係してきます。
色々な場面で両方の法律の考え方が交錯することがあるので、混乱してしまう人が多くいらっしゃいます。
例えば、相続税の基礎控除は、法定相続人の数が多くなるほど控除枠が大きくなるので国民側に有利です。
そのため法定相続人の人数を増やそうと養子縁組などを乱用されることがあり、税法の方でこれに歯止めをかけることにしているのです。
これによって相続税法上の法定相続人は考え方が異なってきますが、基礎控除の計算場面においては民法上ではなく相続税法上の考え方で進めなければなりません。
基礎控除におけるカウントの仕方
相続税の基礎控除枠における法定相続人のカウントの仕方では以下の点に留意してください。
①相続放棄の扱い
もし誰かが相続放棄をしたとしても、その放棄が無かったものとしてカウントします。
民法上は相続放棄をすると相続人ではないものとして扱われますが、税法上の計算では相続人としてカウントします。
一見国民側有利に見える規定ですが、実は相続放棄によって相続順位が変わり、基礎控除枠が増えてしまうことを嫌う国側の思惑によって設けられたという見解もあります。
②養子の扱い
被相続人に実子がいる場合、養子が何人いても一人までしかカウントできません。
被相続人に実子がいない場合は養子を二人まで法定相続人にカウントできます。
相税法上の実子とみなされる者
また以下の者は税法上は実子として扱います。
・民法上の「特別養子縁組」で養子となった者
・配偶者の実子で、被相続人の養子となった者
・代襲相続人で被相続人の養子となった者

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