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寄与分

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寄与分に関する民法の規定

寄与分とは、民法上,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合(民法904条の2第1項)と規定されています。

つまり、法定相続人の中で、「特別の寄与」をした人に多くの遺産を相続させることで、相続人間の実質的な公平を図ろうという制度です。

被相続人の事業に対する寄与

寄与分が認められる一つの場面が、被相続人が事業を行っていた場合にその事業に関して労務を提供した、つまり、事業を手伝うことで、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合です。

財産上の給付

また、相続人が被相続人に財産の給付をして、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合、例えば、被相続人が不動産を購入するのに購入資金を提供したとか、被相続人の借金を返済した等の場合があります。

被相続人の療養看護

さらに、相続人が被相続人の療養看護を行ったために看護費用の支出を免れたことによって、被相続人の財産の維持に貢献した場合も寄与分が認められる一つの場面です。

寄与分が認められるのは難しい

以上のような場面が、民法が規定する寄与分の場面です。相続人が、寄与分として、法定相続分以上の遺産を相続するためには、家庭裁判所に「寄与分を定める申し立て」を行って、裁判所に金額の算定をしてもらう必要があります。

ここで、「特別の寄与」と裁判所に認められるためには、「被相続人との身分関係上通常期待される程度を超えている」ことが求められます。例えば、被相続人の配偶者や子は、身分関係上、被相続人への扶養義務を負っているため、療養看護等を行っても、扶養義務の範囲内であると判断されることも少なくありません。また、寄与分は相続人のみに認められることから、いわゆる「長男の嫁」が、夫の両親の療養看護を行ったような場合、「長男の嫁」は相続人ではないので、寄与分は認められないことなります。

このように、実際の場面では寄与分が認められるのは簡単ではありません。

法改正の方向

先日発表された、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」において、相続人以外の者についても、寄与分を認める方向であることが明らかになりました【配偶者の法定相続分が拡大?「相続法制の一部見直しに関する中間試案について」】

すぐに改正がなされるわけではないですが、相続時には法律が改正されていることも予想されるので、今後の改正の方向性を注視する必要があります。

いずれにせよ、被相続人の死亡後に、相続人間で紛争が起きないような準備をしておくことが大事です。被相続人の介護などに貢献した者が、貢献に値する対価を受け取れない結果になると(もともとは対価が目的で介護をしていたわけではなくとも)、被相続人の死亡後に紛争が起こる可能性があります。

相続相談オフィス名古屋では、相続に伴う紛争をできる限り起こさないよう、生前贈与や遺言を利用した生前に行う対策についてもアドバイスさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

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