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法定相続人がいないときは

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法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹(及びその子)までですから、例えば、一人っ子で、子供がおらず、両親や配偶者も既に亡くなっているような場合は、法定相続人がいないことになります。

現在、日本には、500万人弱の高齢者がお一人で暮らされていますが、晩婚化や高齢化が進むにつれて、このように、相続人がおられないという場面も珍しくなくなっています。
相続財産の行方

法定相続人がいない場合、遺言があればもちろん遺産は遺言の内容にそって処分されます(相続人でない第三者への遺贈や寄付等も可能です)。しかし、遺言書がない場合は、遺産は、特別縁故者への財産分与を除き、国庫に帰属することになります。相続人不存在によって国庫に帰属した財産の額が、平成21年は約180億であったのが、平成24年にはその倍の約375億になっていることからも、相続人が不存在という事例が増えてきていることがわかります。
特別縁故者とは

被相続人に法定相続人がいない場合、法律上の親族関係がなくとも、生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど特別の関係にあった者(これを特別縁故者といいます)については、相続財産の一部について、財産分与を求めることが可能です。

特別縁故者として財産分与を請求する場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。また、裁判所において、特別縁故者と認められた場合でも、必ずしも遺産の全てを受け取ることができるわけではないことにも注意が必要です。
法定相続人がいない場合は遺言を

上記のように、法定相続人がいない場合は、遺産は特別縁故者に分与されるものを除き国庫に帰属してしまいます。特に、内縁関係にある方は法律上相続権がないため、配偶者としてであれば遺産を全額相続できたのに、法的に婚姻関係がなかっただけで特別縁故者としての分与分しか受け取れない等といった結果になってしまうおそれあります。

法定相続人がいない場合で、遺産を残したい方がおられるときや、国庫に帰属させるのではなく、特定の団体に寄付したい等のお考えをお持ちの方は、遺言を作成されることをおすすめします。

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