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法定相続人とは

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法定相続人
第1順位の法定相続人

亡くなった方に子どもがいれば第1順位の法定相続人となります。

もしも、その子どもが既に亡くなっている場合は、その子どもの子どもや孫が法定相続人となります。

子どもも孫もどちらもいる場合には、亡くなった方に近い世代の方が対象となります。
第2順位の法定相続人

相続税対策(生命保険)

亡くなった方に第1順位の相続人がいなければ、第2順位の方が法定相続人となります。

亡くなった方の父母や祖父母が第2順位となり、どちらも存命の場合は、亡くなった方に近い世代の方が相続人となります。
第3順位の法定相続人

相続税対策(生命保険)

第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。

また、もしも兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもや孫が第3順位の法定相続人となります。

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