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特別受益

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基本的な相続分は民法で定められている通りですが、ケースによっては少しイレギュラーな計算が必要になることもあります。

特別受益となり得る財産

「名前は聞くけどいまひとつよく分からない」と言われるものの一つが「特別受益」というものです。

これは相続人が被相続人から生前に貰い受けた利益を指しています。

具体的には、例えば被相続人から贈与された金銭として結婚資金や生活資金を指します。

民法上の扶養義務の範囲内とされるような少額のものは対象外で、これを超えるような大口の贈与が対象になります。

このような大口の贈与を受けた者と、受けていない者が同時に相続人となった場合、ある不公平感が生じます。

特別受益者がいた場合

例えば二人の子のうちAは特別受益を受けたが、Bは受けなかったとします。

しかし法定の取り分は同じ被相続人の子ですから同額(均等)です。

Aの方が特別受益分得をしているのはBからみて不公平ですね。

そこで特別受益を得ている相続人がいる場合、取り分の計算上その特別受益分を相続財産に組み戻して法定相続分を計算します。

そして法定分に分けたうえで特別受益を受けた者はその分の額を引いて取り分を求めます。

これがもしマイナスになった場合はその者に取り分はないということになります。

こうした計算上の工夫を施すことで、特別受益を受けていない他の相続人との不公平感を無くすことができます。

この特別受益の持ち戻し計算の対象になるのは相続税の計算の場合とは違い3年以上前の贈与も含まれます。

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