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生前贈与加算(1)

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贈与を上手に使う

相続税の計算では被相続人が残した遺産が多ければ多いほど相続税の額も大きくなるような仕組みになっています。

そのため遺族の相続税の負担を減らそうと思う人は、自分が死ぬ前に家族などに財産を譲り(贈与し)死亡した時にはあまり遺産が残っていないようにしたほうがお得だと考えます。

贈与には一定の非課税枠があるため、これを利用すれば贈与税もかからず、うまく運べば相続税の負担も減らせます。

そのため自分の死期を予想して早めに財産移転がなされることが多いのです。

生前贈与加算とは

およそ人が死ぬ前3年間に贈与件数が増える傾向にあり、これに目を付けた国は税法上で課税逃れを抑止するための措置を講じました。

これが生前贈与加算と呼ばれるもので、相続開始(被相続人の死亡)から過去3年間になされた贈与については、その価額を相続財産に組戻して計算しなければならないというシステムにしたのです。

相続開始前3年以内

例えば被相続人が残した相続財産が1億円だったとしても、死亡から過去3年間の間に3000万円の贈与があった場合はこれを加えて、1億3000万円の相続財産があるものとして計算しなければなりません。

過去3年間の間になされた贈与財産については、その価額の評価は相続開始時ではなく、その贈与された時の相続税評価額として計算します。

また贈与された財産をすでに消費してしまっていて、相続開始時にはもうなくなっていたとしても計算上はしっかり組み入れて計算しなければなりません。

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