代襲相続というのは、本来相続人となるべき者が被相続人の死亡時にすでに死亡している場合や、欠格や廃除などで相続権を失っている場合に、その者の子など直系卑属が代わって相続人となれるシステムです。
「子」の場合
例えば、本来は相続人となれる被相続人の子が死亡していた場合は子の子(被相続人から見て孫)が生きていれば相続人となり、第二順位の直系尊属(父母・祖父母など)は相続人となることができません。
代襲相続が認められるのは相続人のうち「子」と「兄弟姉妹」だけで、配偶者と直系尊属には代襲相続はありません。
そして「子」の代襲相続については子の子、そしてさらにその下の世代へと、当該者が生きていれば永遠に下の世代へと代襲されていきます。
例えば被相続人に借金の方が多く、相続人たるその子が相続放棄をした場合、その下の世代が代襲することはないので下の世代は別途相続放棄の手続きをする必要はありません。
「兄弟」の場合
しかし「兄弟姉妹」の代襲については1世代限りしか認められません。
つまり兄弟姉妹が死亡していた場合はその子までしか代襲が認められず、その下の世代は代襲することができません。
ちなみに、相続放棄をした者は最初から相続人ではないものとみなされるので、その直系卑属(子や孫など)は代襲することができません。

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