相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 八事オフィス

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間9:00-18:00(土日祝を除く)

相続人について(配偶者相続と血族相続)

投稿日:

我が国の相続では遺産の承継を受けられる人物として民法上で相続人が指定されています。大きく分けると配偶者相続人と血族相続人の二つがあります。

配偶者相続人

配偶者相続人はその名の通り法律上の配偶者たる夫または妻を指します。

従って他の法律や行政施策上で配偶者とみなされることもある事実婚の相手方、いわゆる内縁の妻などは相続人とは成り得ず、優遇されることも基本的にはありません。

配偶者は生きていさえすれば必ず相続人となりますが、血族相続人の方はそうではなく、優先順位が用意されています。

血族相続人

血族相続人には、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)、兄弟姉妹の3つがあります。

子が生きていれば直系尊属と兄弟姉妹は相続人となりません。

子がおらず直系尊属が生きていればこの者が相続人となり兄弟姉妹は相続人からはじかれます。

子も直系尊属もいない場合にやっと兄弟姉妹が相続人となることができます。

直系尊属については例えば両親のうち父親だけが死亡していれば母親が相続人となり、両親とも死亡していた場合にはその上の世代(祖父母など)にさかのぼります。

全ての直系尊属がいないときに初めて兄弟姉妹に順位が下りてきます。

子について注意が必要なのは死亡直前までに法律上婚姻していた配偶者との子に限らず、前妻の子や隠し子なども相続人たる資格を持っていることです。

このため相続争いなどに発展したり、円滑な相続を阻害する要因になることもあります。

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

相続相談のお問合せは
こちらをクリック!!
お問い合わせ お気軽にお問合せください

Copyright© 名古屋の相続相談・相続税申告なら|相続相談オフィス名古屋(八事財産税理士法人) , 2026 All Rights Reserved.