相続手続きにおいて、被相続人と相続人という2つの言葉があります。
被相続人は亡くなられた方のことを指し、被相続人が死亡することで相続が開始されます。
その一方で、被相続人が残した相続財産を相続する人のことを相続人と言います。
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相続手続きにおいて、被相続人と相続人という2つの言葉があります。
被相続人は亡くなられた方のことを指し、被相続人が死亡することで相続が開始されます。
その一方で、被相続人が残した相続財産を相続する人のことを相続人と言います。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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