遺言でも遺産を全部相続させることはできるとは限らない
民法上、遺産の相続については、故人の意思が優先されることから、故人が有効な遺言書を作成している場合は、遺言書の内容どおりに遺産が相続されることになります。
しかし、例えば、故人が、遺言書の中で、複数の相続人のうちの一人に全て遺産を相続させるとか、相続人ではない第三者に遺産を全て相続させる、などと指定している場合、必ずしも遺言のとおりに遺産が相続されるとは限らないのです。
それが遺留分の問題です。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の者に留保された相続分の割合をいいます。わかりやすく言うと、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺言書でどのように遺産の分割について指定されているかにかかわらず、相続財産の一定の割合について、相続をする権利がある(すなわち、遺言によって左右されない相続分を有している)ということです。
遺留分の割合は
遺留分の割合は、通常の法定相続人は法定相続分の半分となっており、例えば、配偶者と子1人が相続人の場合(法定相続分は共に2分の1)は、遺留分は共に4分の1となります(直系尊属のみが法定相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります)(民法1028条)。
遺留分を侵害されたら
遺留分を侵害する遺言、つまり、遺言書に記載された相続分が遺留分を下回る場合も、遺言書自体は有効です。遺留分を有する法定相続人が、遺言書のとおりでよいと思えば、遺言書の内容どおりに相続されます。
しかし、遺留分を侵害された相続人が遺言の内容に納得しない場合は、他の相続人に対し遺留分減殺請求権を行使して、遺留分に満たない分の遺産を取得できることになっています(民法1031条)。
遺留分を侵害しない遺言書を
遺留分減殺請求権を行使されてしまうと、せっかく遺言書を作成しても、結局そのとおりにはならないですし、相続人間でいらぬ紛争を生じさせてしまいます。
ですから、遺言書を作成するときは、遺留分を侵害しない範囲で作成する方がよいと思います。また、特定の相続人に生前贈与をし代わりに遺留分を放棄してもらう等の方法により、遺留分についての争いが起こらないようにする方法もあります。
遺言書は、故人の意思を相続に反映させる大事な書類ですから、せっかく遺言書を作成したのに、相続段階になって揉め事が発生してしまうのは避けなければなりません。
相続相談オフィス名古屋では、相談者様の相続に関するご意思をしっかりと反映させ、将来の揉め事が回避出来るよう、具体的なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

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