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相続対策は大きく分類すると、「遺産分割対策」、「分割対策」、「節税対策」の3つに分類することができます。
節税や納税の対策については、相続税が発生する一部の相続において必要な対策ですが、分割対策については、相続人が複数人いる場合であれば相続税の有無に関わらず考えておくべき対策となります。
なお、相続税は以下の計算式で算出することができます。
[(遺産総額-基礎控除額)×相続税率-税額控除]
また、遺産総額とは、相続遺産として受取る全ての資産のことで、不動産や動産のようなプラスの資産だけでなく、借入金等のマイナスの資産も含んだ全ての資産のこととなります。
なお、平成27年1月1日より相続税が改正され、基礎控除額が[3000万円+600万円×相続人数]となったため、従来よりも相続税が発生する案件が増え、結果的に増税となっております。
都心部にお住まいで不動産を所有されている方であれば、高い確率で相続税が発生するのではないでしょうか。
相続税対策は様々な手法を組み合わせて、長い期間を使ってコツコツと対策することが必要です。
相続税対策に生命保険を利用することで、非課税枠を活用したり、生前贈与と組み合わせて相続税を減らしたり、遺産分割の際の争いを防ぐことができます。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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