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相続対策に生命保険を活用する

平成27年1月1日より相続税が改正されたため、相続税がかからない基礎控除額が縮小しています。

その結果、これまでは相続税がかからなかった人でも相続税が発生する可能性が高くなりました。

 

【相続税改正にる変更内容】

【改正前】基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
              ↓
【改正後】基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

仮に妻と子供2人の合計3名が相続人となるご家庭の場合、従来は相続財産が8,000万円までなら相続税が発生しなかったのが、相続税の改正により相続財産が4,800万円以上であれば相続税が発生してしまうことになりました。

 

相続に生命保険を活用することで、相続財産を圧縮したり、非課税制度を利用して相続税を減らしたり、受取人を指定して遺産分割のもめ事を回避させたり、死亡保険金を納税資金に利用したり、様々な相続対策をすることが可能になります。

生命保険を活用した相続対策

相続財産の圧縮

生命保険の契約者を被相続人とし、被保険者を相続人とするという内容で加入したと仮定します。

相続が発生すると、生命保険の相続財産としての評価額は、解約返戻金相当額で評価されるため、払い込んだ保険料と比較して、相続時の解約返戻金が低く設定されている生命保険に加入していれば、相続財産を圧縮することが可能です。

例えば、逓増定期保険であれば、加入から数年は保険金や解約返戻金が低く設定されており、徐々に増えていきます。

解約返戻金が低い期間に相続が発生すれば、払い込んだ保険料よりも解約返戻金の評価が少なくなり、相続財産を圧縮することができます。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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