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平成27年1月1日より相続税が改正されたため、相続税がかからない基礎控除額が縮小しています。
その結果、これまでは相続税がかからなかった人でも相続税が発生する可能性が高くなりました。
【相続税改正にる変更内容】
【改正前】基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
【改正後】基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
仮に妻と子供2人の合計3名が相続人となるご家庭の場合、従来は相続財産が8,000万円までなら相続税が発生しなかったのが、相続税の改正により相続財産が4,800万円以上であれば相続税が発生してしまうことになりました。
相続に生命保険を活用することで、相続財産を圧縮したり、非課税制度を利用して相続税を減らしたり、受取人を指定して遺産分割のもめ事を回避させたり、死亡保険金を納税資金に利用したり、様々な相続対策をすることが可能になります。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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