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遺言には「公正証書による遺言」「自筆証書による遺言」「秘密証書による遺言」の3種類があり、必ず書面に書かれたものでなければなりません。
遺言書は法的に正しく書かれていなければならないため、公証人が内容を確認し公正証書として作成する公正証書遺言が最も確実な遺言であると考えられています。
また、公正証書遺言の原本は公証人役場で半永久的に保管されるため紛失や改ざんされるリスクを回避することが可能です。
遺言書の作成にあたり、相続人や相続財産や、どのように相続をしたいのかをヒアリングさせていただき、遺言書の原案を作成させていただきます。
・原案作成
・公証役場との打合せ
・相続財産目録の作成
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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