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養子縁組に上記のような効果があるとしても、相続税の計算上養子は2人まで(実子がいる場合は1人まで)しかカウントできません。3人も4人も養子を増やしたからといって(増やすこと自体はできますが)、相続税を減らすことにはつながらないことには注意しなければなりません。
相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。
よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。そうすることで、親→子→孫と相続が2回発生するのを、親→孫というように1回の相続で財産を移転できるので、一見、最終的な相続税が少なくなるように見えるのです。
ただ、お孫さんを養子にすると、相続税が20%上乗せされるという規定がありますので、必ずしも相続税が減らせるとは限りません。
また、養子縁組をするということは、当然ですが相続人の数が増えることになります。
相続人が増えると、遺産相続の際に、思ってもみなかったトラブルが発生する可能性が高くなります。今まで何のトラブルもなかったご家族が、遺産の相続という場面を迎えて、揉め事になり、結果、感情のもつれ等も加わって収拾がつかなくなってしまうという場面を我々専門家はたくさん見てきました。
ですから、相続税対策として養子縁組を検討する際は、必ずしもメリットばかりではないことを十分ご理解いただいた上で、養子縁組を行うかどうか判断していただく必要があるのです。
相続税対策は、相続相談センター名古屋へご相談下さい。
相続税対策は、遺産の額や個々のご家族の状況等によってやるべきことも大きく変わってきます。相続相談センター名古屋では、ご相談いただいた方の具体的なご状況に即してアドバイスをさせていただきますので、是非お気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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