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遺言書の種類

自筆証書遺言

名前のとおり、自分で書いた遺言です。

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、パソコン等で打ち出したものは無効で、必ず全文・日付・氏名を自分で自書し、押印する必要があります。一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

自分で書く遺言なので他人に内容を明かさなくてよいと言う反面、書き方によっては亡くなった後に、相続人間で解釈が分かれて争いになったり、そもそも、相続人が遺言書を発見できなかったり、紛失してしまったりする可能性があります。

また、相続人が遺言書を発見した場合でも、家庭裁判所の検認という手続を受けないと遺言書を開封できず、その内容どおりの相続手続を行なうことができません(自筆証書遺言と検認手続についてはコチラをご覧ください)

公正証書遺言

公証人に対して遺言の内容を告げ、公証人に遺言書を作成・保管してもらう遺言です。

作成・保管ともに公証人が行なうので、遺言の内容や効力に疑義が生じたり、遺言が紛失したり、偽造改ざんされたりするおそれがありません。自筆証書遺言のように検認の手続も必要ありません。費用がかかることと、証人をつけなければならないという点はありますが、法的には最も安全な遺言の方式です。

秘密証書遺言

自筆でもパソコンで打ち出したものでもよいので作成して署名・押印した上で、公証役場に行き、公証人に保管してもらう方法です。

公証人に保管してもらうため、紛失や偽造・改ざんのおそれはなくなりますが、自筆証書遺言と同様、書き方によっては内容について相続人間で解釈の違いによる争いが生じるおそれがあります。また、検認手続を経なければ開封できないのも自筆証書遺言と同様です。

特別方式遺言

自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することができない特殊な状況にあるときにのみ認められる遺言の方式です。病気やその他の事情によって死期が差し迫っている場合のようなやむを得ない状況に限り作成することのできる遺言で、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

いずれも、遺言者が普通の方式で遺言ができるようになってから6ヶ月生存した場合、特別方式による遺言は無効となります。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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