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法定相続人の範囲は民法に定められています。
死亡した方の配偶者(旦那さんや奥さん)は常に相続人となり、配偶者以外の法定相続人については順位が設けられています。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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