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相続対策や空き地対策の一環で不動産を所有されていらっしゃる、いわゆる大家さんから相続対策と一緒にマイナンバーについてご質問いただくことがあります。
今回はマイナンバー制度に伴う大家さんのご負担についてお話しします。
【法人と取引のある大家さんはマイナンバーに注意】
駐車場やアパート等を個人で所有されている大家さんで、法人に対して貸し出しをされている場合には、大家さんのマイナンバーが必要になる可能性があります。
法人は同一人への家賃や賃借料等の不動産の使用料が年間15万円以上の場合、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならないのですが、平成28年度分の支払調書には相手方のマイナンバーを記載しなければならないようです。
つまり、大家さんはアパートや駐車場を法人に貸出ししていて、さらに年間賃料が15万円以上の場合は、相手方の法人に対して自分のマイナンバーを提示しなければならなくなります。
【不動産管理会社経由の取引時のマイナンバーについて】
借主の法人と直接の取引があるのであれば、コミュニケーションも取れるし、相手がどのような会社か分かるので問題はないかと思います。
しかし、不動産管理会社さんを通して取引をされている場合は、相手の法人のことはよく分からないし、お互いに連絡を取ったこともないので、困惑してしまうのではないでしょうか?
恐らく、借主である法人は不動産管理会社に対して、「法定調書を作成するので、大家さんのマイナンバーを教えてください。」と依頼をすることが予想されます。
本来であれば、借主へのマイナンバーの提示は大家さん自身が行うべきですが、借主と直接やりとりをすることを望まない大家さんが大半ではないかと思います。
不動産管理会社に依頼している大家さんは、借主とやりとりをする煩雑さを回避したいから有料での管理を依頼しているので、当然と言えば当然ですよね。。。
【借主(法人)・大家さん・不動産管理会社の役割を整理】
ここで借主(法人)・大家さん・不動産管理会社のやるべきことを整理してみましょう。
・借主(法人)・・・マイナンバー取扱規定等に基づき、大家さんから適切に収集したマイナンバーを利用し申告をする。
・大家さん・・・借主(法人)が自分のマイナンバーを適切に管理し利用することを確認し、マイナンバーを提供する。
・不動産管理会社・・・大家さんとマイナンバー管理契約を締結し、大家さんの代理人となり、借主(法人)のマイナンバー取扱規定等を確認し、マイナンバーが適切に管理・利用されることを確認し、大家さんの代理人としてマイナンバーを借主(法人)に提供する。
【マイナンバー管理は信頼できるパートナー選びが大切!!】
大家さんや不動産管理会社さんにお会いするたびに、上記のようなお話しをさせていただくのですが、ほとんどの方は「えっ、そうなんですか?」と言われることがほとんどです。
メディアの影響もあって、マイナンバーの通知カードが配布されることや、マイナンバーは税金の申告等に利用されることについての周知は少しずつ広まっているように感じます。
しかしながら、大家さん向けや、不動産管理会社向けのような、各業種に特化したマイナンバーについての情報は、圧倒的に不足していると言えるでしょう。
この機会に、大家さんは不動産管理会社を見直す必要があるかもしれません。
【マイナンバーでお困りの大家さん、不動産管理会社さんへ】
「相続相談オフィス名古屋」を運営する山田税理士事務所では、不動産を所有される資産家の方からのご相談を多くいただいております。
「大家さんとしてのマイナンバーの注意点」についても多くご質問いただくことから、下記のサービスのリリースを予定しております。
「大家さん向けマイナンバー管理代行プラン」
「不動産管理会社向けマイナンバー管理代行プラン」
ご興味がおありの方は、下部のお問合せよりご連絡ください。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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