相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ

運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所

相続相談オフィス名古屋

愛知県名古屋市天白区表山1-118

老後は  心配ゼロ

0120-658-480

営業時間

9:00〜18:00(土日祝を除く)

大家さんのための「マイナンバー」

大家さんのための「マイナンバー」

大家さんのための「マイナンバー」

相続対策や空き地対策の一環で不動産を所有されていらっしゃる、いわゆる大家さんから相続対策と一緒にマイナンバーについてご質問いただくことがあります。

今回はマイナンバー制度に伴う大家さんのご負担についてお話しします。

【法人と取引のある大家さんはマイナンバーに注意】

駐車場やアパート等を個人で所有されている大家さんで、法人に対して貸し出しをされている場合には、大家さんのマイナンバーが必要になる可能性があります。

法人は同一人への家賃や賃借料等の不動産の使用料が年間15万円以上の場合、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならないのですが、平成28年度分の支払調書には相手方のマイナンバーを記載しなければならないようです。

つまり、大家さんはアパートや駐車場を法人に貸出ししていて、さらに年間賃料が15万円以上の場合は、相手方の法人に対して自分のマイナンバーを提示しなければならなくなります。

【不動産管理会社経由の取引時のマイナンバーについて】

借主の法人と直接の取引があるのであれば、コミュニケーションも取れるし、相手がどのような会社か分かるので問題はないかと思います。

しかし、不動産管理会社さんを通して取引をされている場合は、相手の法人のことはよく分からないし、お互いに連絡を取ったこともないので、困惑してしまうのではないでしょうか?

恐らく、借主である法人は不動産管理会社に対して、「法定調書を作成するので、大家さんのマイナンバーを教えてください。」と依頼をすることが予想されます。

本来であれば、借主へのマイナンバーの提示は大家さん自身が行うべきですが、借主と直接やりとりをすることを望まない大家さんが大半ではないかと思います。

不動産管理会社に依頼している大家さんは、借主とやりとりをする煩雑さを回避したいから有料での管理を依頼しているので、当然と言えば当然ですよね。。。

【借主(法人)・大家さん・不動産管理会社の役割を整理】

ここで借主(法人)・大家さん・不動産管理会社のやるべきことを整理してみましょう。

・借主(法人)・・・マイナンバー取扱規定等に基づき、大家さんから適切に収集したマイナンバーを利用し申告をする。

・大家さん・・・借主(法人)が自分のマイナンバーを適切に管理し利用することを確認し、マイナンバーを提供する。

・不動産管理会社・・・大家さんとマイナンバー管理契約を締結し、大家さんの代理人となり、借主(法人)のマイナンバー取扱規定等を確認し、マイナンバーが適切に管理・利用されることを確認し、大家さんの代理人としてマイナンバーを借主(法人)に提供する。

【マイナンバー管理は信頼できるパートナー選びが大切!!】

大家さんや不動産管理会社さんにお会いするたびに、上記のようなお話しをさせていただくのですが、ほとんどの方は「えっ、そうなんですか?」と言われることがほとんどです。

メディアの影響もあって、マイナンバーの通知カードが配布されることや、マイナンバーは税金の申告等に利用されることについての周知は少しずつ広まっているように感じます。

しかしながら、大家さん向けや、不動産管理会社向けのような、各業種に特化したマイナンバーについての情報は、圧倒的に不足していると言えるでしょう。

この機会に、大家さんは不動産管理会社を見直す必要があるかもしれません。

【マイナンバーでお困りの大家さん、不動産管理会社さんへ】

「相続相談オフィス名古屋」を運営する山田税理士事務所では、不動産を所有される資産家の方からのご相談を多くいただいております。

「大家さんとしてのマイナンバーの注意点」についても多くご質問いただくことから、下記のサービスのリリースを予定しております。

「大家さん向けマイナンバー管理代行プラン」

「不動産管理会社向けマイナンバー管理代行プラン」

ご興味がおありの方は、下部のお問合せよりご連絡ください。

 

日本法令さんより大家さんのマイナンバー保管セットが発売されています!!

サービスのご案内

相続税の試算

公正証書遺言

相続財産調査(財産目録)

相続税の申告

相続対策プランニング

事業承継対策

相続お役立ち情報

遺言の種類

自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

(続きを確認する)

相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

(続きを確認する)

養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

(続きを確認する)

相続相談のお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相続相談のお問合せはこちら

遠方の方でもご相談可能です!!

0120-658-480

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

税理士法人 代表電話 052-834-1311

お問合せ・無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

0120-658-480

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続相談オフィス名古屋

運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所

0120-658-480

愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください