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最近、何かと話題のマイナンバーですが、○○市で通知カードの発送が始ったとか、本人以外に誤送されたとかのニュースがほとんどで、制度導入後に誰にどのような影響があるのかが取り上げられることが少ないように思われます。
実は、相続対策の一環として不動産を賃貸したり、不動産を売却したりすると、マイナンバーを提示しなければならない場合があります。
【相続対策でマイナンバーが必要になる場合】
注意しなければならないのは、不動産の名義が個人名義の場合に限られます。もしも、プライベートカンパニー等の名義で不動産を所有している場合は下記にはあてはまりません。
駐車場やアパート等の不動産をの借主が法人であったり、また、不動産の譲渡先が法人であった場合には、その法人には法定調書の提出義務が発生することとなります。
主に「不動産の使用料等の支払調書」と「不動産の譲受けの対価の支払調書」と呼ばれる書類なのですが、これらを作成する際に、支払った相手のマイナンバーを記入しなければならないのです。
少し整理をすると、大家さんの個人名義の不動産の借主や譲渡先が法人の場合には、相手方の法人に大家さん本人のマイナンバーを教えなければならないということです。
【マイナンバーの利用目的・管理方法を確認してください。】
実際にこれらの法定調書が提出されるのは、平成29年1月からですので、まだ1年以上の期間があります。もしかしたら忘れたころに「マイナンバーを教えていただけませんか?」と言われる可能性がありますが、その際には、マイナンバーの利用目的や管理方法を聞いて、適切に利用されることが確認できたうえで、マイナンバーを提供しなければならないでしょう。
マイナンバー制度を悪用した詐欺の可能性もありますので、マイナンバーは気軽に他人に教えないようにしてくださいね。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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