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財産を有する方が亡くなられた場合、その財産(遺産)は、遺言書がなければ、法定相続人がその相続分に従って、相続することになります。しかし、遺言書があれば、その内容が優先します。つまり故人の意思が最優先されるということです。
ここで気をつけなければならないのは、自分で遺言書を作成するには、法律上の決まりがあるということです。
例えば、自筆の遺言書は、全文を自書し、かつ署名・押印が必要であるとされています(民法968条1項)。ですから、パソコンで内容を入力して打ち出した遺言書に署名・押印したものは無効ですし、自書しても、押印を忘れるとそれも無効になってしまいます。つい最近も、印鑑の代わりに花押(サインの一種ですね)を使用してサインをした遺言書が無効であると最高裁で判断されたというニュースもありました(花押は戦国時代の武将等が本人の書状であることを示すのに使用したサインで、現在でも閣議決定の文書に花押でサインされる大臣もおられますね)。
要は、ちょっとでも形式を間違えてしまうと、遺言書全体が無効になってしまうので、せっかくの故人の意思が相続に反映されなくなってしまう危険があるのです。
上記のように、自分で遺言書を作成すると、気づかぬところで遺言書自体が無効になってしまう恐れもあります。また、そもそも遺言書を隠していたら、相続人が遺言書を発見できなかった、なんていう笑えない話もあります。
そこで、遺産の相続について、きちんと意思を残すためには、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
公正証書は、公証人が作成するので、様式を誤ることもありませんし、遺言者の意思をしっかり確認するので、後で無効だといわれるおそれがほとんどありません。
また、公証人役場で保管してくれるので紛失・改ざんのリスクもないですし、訂正も簡単に行うことが出来ます。
ただ、いきなり公証人役場に行って遺言書を作成することができるかどうか心配な方もおられると思います。相続相談オフィス名古屋にご相談にいただければ、遺言書の内容について依頼者様のお気持ちを相続にきちんと反映できるよう、専門家がアドバイスさせていただき、事前に遺言書の案を作成してから公正証書遺言を作成することが可能ですので、お気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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