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相続税対策と不動産(2)

不動産購入のリスク

前回、相続税を計算する際の相続財産の評価についてご説明しました。

簡単に言うと、現金や預金よりも不動産の方が評価が低くなるので、結果として相続税の軽減に繋がるということでした。ただ、不動産を購入するにはリスクもあるので注意しなければなりません。

価格の変動

不動産購入のリスクとしては、まず、価格の変動があげられます。バブル崩壊のの例を出すまでもなく、不動産の価格は大きく変動するリスクがあります。もちろん値上がりする可能性もあるので何ともいえません。

相続税対策だけの目的で購入するのか、収益も狙うのか等を十分考慮して物件を選定する必要があります。

維持経費

不動産を購入すると、固定資産税等を負担しなければならなくなります。

アパートやマンションを購入した場合は、管理費や修繕費などの経費も発生しますので、そのあたりも頭にいれておかなければなりません。

空室リスク

アパートやマンションには、賃料が入ってくるというメリットがあると同時に、空室リスクがあります。空室が多いと、賃料が入ってこないだけでなく、相続した相続人が売却しようとしても、売却しにくくなってしまう可能性もあります。

分割できない

また、相続人が複数いる場合、現金であれば簡単に分けることができますが、不動産は分けることが困難です。不動産を共有するということもできますが、その後の管理や処分の問題で、別の揉め事が発生してしまう恐れもあります。

不動産による相続対策は専門家に

このように、不動産の購入には様々なリスクが伴います。しかし、前回お話ししましたように、不動産は相続財産の評価上、現金等よりも評価が低くなるという点で、相続税を大幅に減額できるという側面も否定できません。

ですから、相続税対策で不動産を購入する際は、様々な諸要素を考慮して、できるだけリスクの少ない物件を選定することが大事になってくるのです。

相続相談センター名古屋では、依頼者様個々のご状況をお伺いし、相続税対策として不動産を購入することがベストかどうかという点から、購入する不動産の選定、想定されるリスク等までしっかりアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。

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相続税対策と不動産

相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。

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養子縁組での相続対策

相続税対策としての養子縁組には、さらに注意しなければならない点があります。

よくある事例なのですが、お孫さんを養子にするという方がいらっしゃいます。

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