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法人化による相続財産の軽減
個人で不動産を賃貸している場合、賃料収入は個人に帰属してしまうため、その収益と不動産の両方が相続の対象となってしまいます。
そこで、会社を設立し、不動産を会社の所有に移す(もしくは会社へ賃貸する)という方法で、個人の不動産を減らし、相続の対象となる財産を軽減します。
会社を設立する際、株主には、相続人がなるようにします。不動産の所有者の方が株主になってしまうと、株式自体が相続財産となってしまうからです。
相続人が株主になることで、不動産の実質的な所有者を、個人から会社(相続人)に移すことが出来るのです。
会社の役員には、不動産の所有者であったご本人のほか、相続人やその他のご家族に就任していただきます。
不動産を会社の所有に移した後は、会社が賃貸事業を行い、賃料収入は会社に帰属します。これまでご本人のみに帰属していた収入を、いったん会社に帰属させ、そこから、役員報酬という形でご家族に分配することで、所得税上有利に財産を分配できます(給与所得控除が利用できますし、累進課税の税率も軽減されます)。また、相続人である役員に対しては、実質的な生前贈与の効果も生じます。
さらに、ご本人が役員を退任される際は、会社から退職金を支払うことも出来ます。退職金は所得税の中でも控除が大きいので、お手元に残す現金をつくることができます。
個人で賃貸業を営んでいる場合は、出張しても日当などをだすことはできませんが、会社であれば、日当を出すことが出来ます。日当は法人の経費になります。
また、個人では、どれだけ生命保険に加入しても、1年間に最大12万円までしか保険料の控除を受けることができませんが、法人が保険に加入した場合は上限がないので、生命保険を利用した節税も可能になります。
このように、不動産を多く所有されている方が法人化するのは税務上メリットが多いのですが、気をつけなければならない点もあります。
例えば、不動産を会社に移す際の売買代金をいくらに設定すべきか、その売買代金をどのように支払う方法をとるか、また会社が不動産を取得した際の、登録免許税や不動産取得税等も考慮に入れ、全体で節税目的を果たせるような計画をしっかり立案しなければなりません。当然、節税だけでなく、事業自体が継続して収益を上げられるかという点も忘れてはなりません。
相続相談オフィス名古屋では、相続税だけでなく、所得税、消費税、贈与税等の各種税法だけでなく事業計画全体を踏まえ、依頼者様の個々のご状況に応じた提案をさせていただきますので、是非お気軽にご相談下さい。
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