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遺言執行者を選任する理由は大きくわけて2つあります。
1点目は、相続開始後、相続人のうちの誰かが勝手に相続財産を処分したり、手続を妨害したりするのを防ぐことです。遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は遺産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があり、逆に遺言執行者以外の相続人は、その執行を妨げる行為が禁止されており、遺言執行者以外の相続人が行なった相続財産に関する行為は無効になるからです。
2点目は、各種財産の名義変更や登記手続等を遺言執行者のみで行なえることにあります。通常、これらの手続きは、相続人全員の署名・押印が必要である場合が少なくありませんが、遺産の配分に納得していない相続人がいると、署名・押印をもらうのも困難な場合があります。このような場合に、遺言執行者の署名・押印だけで、遺言の内容どおりに相続手続をすすめることができるのです。
また、隠し子を遺言で認知する等、必ずしも相続人の利益にはならない行為についても、遺言執行者であれば遺言の内容どおりに執行する(前述の例では認知届を提出する)ことが可能です。
遺言執行者は、法律上、「未成年者」と「破産者」以外であれば、誰を選任しても構わないことになっています。もちろん相続人の中の一人を指名することもできます。
ただ、相続開始後の紛争を防止するためには、法律家等の第三者を指名することも一つの方法です。
遺言執行者は、遺言の中で選任しておくことができますので、あらかじめ信頼できる人物に依頼しておかれるのがよいでしょう。
第三者で遺言執行者を依頼できるのは、信託銀行や弁護士・税理士等の法律家が考えられます。第三者に依頼した場合は、相続人の一人に依頼するのに比べて相続人間のトラブルが起きにくいメリットがありますが、費用も発生します。相続には、相続に関する法律や相続税の問題も絡んできますので、遺言書の内容と同時に遺言執行者となってもらえるかどうかという点についても合わせて専門家に相談されるとよいでしょう。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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