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相続人に対して生前に贈与を行うのに、法律上限度額はありません。ただ、税法上、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)の贈与について、贈与を受ける方1人あたり110万円までは贈与税がかからないことになっています。
贈与税は、贈与を受けた側に課税されるのですが、1人あたり年間110万までは基礎控除が認められているからです。贈与を受ける側は誰でもよい良い(相続人でなくとも良い)ので、配偶者や子だけでなく、孫や親族、お世話になった方等にも財産を渡すことができます。
例えば一度に3000万円の財産を、二人の子に1500万円ずつ一度に贈与すると、贈与を受けた子にそれぞれ366万円の贈与税(※1)がかかります。
※1 計算方法
(1500万(贈与額)-110万(基礎控除))×40%(税率)-190万(特例贈与財産の税額控除)
これに対し、3000万円の財産を、毎年100万円ずつ、15年間かけて、二人の子に贈与すると、1年の基礎控除の枠内なので、贈与を受けた側には贈与税は一切発生しないことになります。
ただ、この方法では、上記の例でお分かりのとおり、一定の財産を相続させるには時間がかかってしまいますので、短期間に多額の財産を贈与したい場合は相続時精算課税制度を利用する方法があります。
相続時精算課税制度を利用した場合は、一人あたり2500万円までの贈与であれば、贈与税が発生しません(1回で贈与しても、何年間かに渡って贈与した場合も同じです)
そして、一人当たり2500万円を超える贈与については、一律で20%の贈与税を支払います。その後、相続が開始した際、この制度を利用して贈与された財産は、いったん相続税の計算上、相続財産に加えて相続税を計算し、相続税が発生する場合、これまでに支払った贈与税を差し引けるというのが相続時精算課税制度です。
このように、相続時精算課税制度は、短期間で、一定の額の財産を贈与するのには適しています。また、将来値上がりが見込める財産や、収益物件等であれば、早期に贈与しておくことで相続税の軽減に繋がる可能性があります。また、相続させたい相続人に早めに贈与しておくことで相続争いを避けられるというメリットもあります。
ただ、相続時精算課税制度を利用する際、一度相続時精算課税制度を利用すると、1年あたり110万円までの贈与税の基礎控除(暦年課制度)や、土地を贈与した場合の小規模宅地等の特例制度が利用できないというデメリットもあります。
ですから、相続時精算課税制度を利用するかどうかは慎重な判断が必要です。
このように、生前の相続対策には、相続税だけでなく、贈与税の観点も踏まえて計画的に行う必要があります。これが一番正しいという方法があるわけではなく、個人の年齢や財産の額、種類、相続人の数等によって、個別の対策が必要です。
相続相談オフィス名古屋では、相談者の方の具体的な状況に合わせたオーダーメイドの相続対策をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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