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贈与とは、財産を渡す側が、「あげる」という意思表示をし、財産を受ける側が「もらう」という意思表示をして始めて成立する、民法上の契約です。契約である以上、贈与する側の一方的な意思では贈与は成立しない点に注意が必要です。
よく見られるのが、贈与する側が、子や孫の名義で預金口座をつくりそこにお金を振り込む方法です。このような場合、特に子や孫がまだ小さい等に、通帳や印鑑、カード等を贈与する側が管理していることが少なくありません。しかし、贈与した財産は、贈与された人のものですから、贈与された人(子や孫)が管理できて自由に使える状況でなければ、贈与をした側が贈与したつもりであっても、税務署には贈与したとは認めてもらえず、相続の時点で、相続財産とみなされてしまうおそれがあります。
上記のような、「したつもり贈与」にならないためには、まず、双方に「あげる」、「もらう」という意思があったことを証明するために、贈与契約書を作成しておくことが大切です。
また、子や孫の銀行口座へ贈与した現金を振り込む方法によるときは、実際の口座の管理を子や孫にさせなければなりません。
※面倒な方法ですが、敢えて110万円を超える贈与を行い、贈与を受けた側が贈与税の申告をすることも、贈与を受けた側が「もらう」という意思があったことを証明する一つの方法です。
また、1年あたり110万までであれば贈与税が発生しないことを利用して、毎年、決まった時期に110万円ずつ子の口座等に振込をされる方もおられます。このような場合「有期定期金の贈与」(あらかじめ、一定期間に一定額の贈与を受けることが決まっているもの)とみなされてしまうと、贈与契約を結んだ時点で、贈与を受ける側に贈与税が発生します(例えば、「1000万円の現金を10年間にわたり、100万円ずつ贈与を受ける権利」の贈与を一度に受けた、と判断されてしまうのです)。
後になって定額贈与とみなされないように、毎年しっかり贈与契約を交わすことが必要ですし、贈与する金額や理由についても記録を残した方がよいでしょう。
最近は、インターネット等でも相続税や贈与税に関する情報が簡単に検索できるようになりました。しかし、その中には、専門家が書いた正確なものから、そうでないものまでたくさんあります。「毎年110万円までなら課税されない!」と書いてあっても、その方法次第では課税される可能性があります。せっかく対策をとったのに無駄になってしまわないよう、相続税対策は、専門家に相談されることをおすすめします。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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