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このような同族会社においては、株式が同族の中で保持されていることが一般的であり、特に創業者に集中していることが少なくありません。このような場合、創業者の存命中は問題ありませんが、創業者が死亡し相続が開始した際に問題が生じるケースがあります。
というのも、経営者(社長)としての地位は親族の中の一人に専属させることができても、創業者が有していた株式をその後継者に専属させるためには、他の相続人が有する相続権(または遺留分)に配慮する必要があるのです。すなわち、後継者以外の相続人への株式の分散を防ぐために株式を後継者に相続させる場合は、他の相続人に株式の代わりとなる財産を相続させる必要が出てくるということになります。
同族会社にとって、後継者の確保自体が大きな課題ですが、後継者候補がいるだけでは安心できません。先代の創業者の存命中は円満だった親族関係が、その死亡に伴う相続をきっかけとして紛争になり悪化するケースは少なくありません。
家庭裁判所における遺産分割の事件数は、平成26年には15,261件と平成6年の1.54倍(平成6年は9,868件)に増加しており、その7割以上が遺産額5,000万円以下の事案といわれています。このことは、財産が少ないからといって相続問題が生じないわけではないことを示しています。
親の目が黒いうちは顕在化しなかった親族間の不平不満等が相続を機に一気に噴出したりすると、もはやそれは損得(勘定)の問題ではなく、気持ち(感情)の問題となってしまい、収拾がつかなくなってしまうのです。
このような相続特有の問題に事業承継が絡んで紛争が生じてしまうと、もはや本業の発展どころか、本業の経営に悪影響を及ぼしてしまうことは想像に難くありません。
経営者にとって、生前の事業承継対策は、後継者の確保と共に取り組まなければならない重要課題といえるでしょう。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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