相続税申告や相続対策、贈与税のことなら 八事の税理士 八事財産税理士法人へ
運営:八事財産税理士法人 山田税理士事務所
愛知県名古屋市天白区表山1-118
老後は 心配ゼロ
0120-658-480
営業時間 | 9:00〜18:00(土日祝を除く) |
---|
通常株式を保有している株主には、1株につき1個の議決権があり、これを株主総会で行使することで経営に参加できます。また、持ち株数に応じて配当を受けることもできます。これらの議決権や利益配当請求権の行使に際しては、株主平等の原則が働くので、持ち株数に応じて平等に取り扱われるのが原則です。
これに対し、種類株式には、株主が有する権利のうち、一定のものについて異なる扱い(例えば特定の株式を有する株主には利益配当請求権がない等)をすることが会社法上認められています(会社法109条2項)。
このような、個別の事項について異なる扱いを受ける株式を種類株式といいます。
優先株式とは、会社が利益を配当する際に、他の株式と比較して優先して配当を受けることができるという種類株式です。
議決権制限株式とは、株主総会で議決権を行使できる事項が限定されたり、一切の事項について議決権がなかったりするという種類株式です。
事業承継においては、後継者が会社の経営権を握ることが重要であり、そのためには、相続に伴って株式の所有者が分散することを避ける必要が有りますが、財政状況などによってはこれが困難な場合があります。
そのような場合に、後継者以外の者が有する株式を、優先株式とする代わりに、議決権を制限するという方法で経営への介入の防止を図ることが可能です。
現時点では、後継者以外の株主が後継者の経営方針等に賛成していても将来それが維持されるとは限りませんし、後継者以外の株主に相続が生じてさらに他の者に株式が移転してしまうことも考えられます。そのような場合でも、役員の選任など会社の重要事項については、議決権を行使できないようにしておくことで、経営権の安定を図ることが可能になります。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
お気軽にお問合せください
お電話での相続相談のお問合せはこちら
遠方の方でもご相談可能です!!
0120-658-480
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
税理士法人 代表電話 052-834-1311
運営:八事財産税理士法人
山田税理士事務所
0120-658-480
愛知県名古屋市天白区
表山1-118
【対応エリア】
名古屋市(天白区、緑区、瑞穂区、名東区、昭和区、中区、中村区、西区、中川区、港区、南区、熱田区、北区、東区、千種区、守山区)
一宮市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、東海市、豊田市、日進市、長久手市
※その他のエリアもご相談ください