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将来必要な現金を貯めるためには、それ以上の収益を上げる必要があります。
例えば5,000万円を貯めようとする場合、所得税・住民税を勘案すると、税率が40%であれば、約8,300万円の収益(所得)がないと手元に5,000万円を確保できません。
そこで、事業承継のための資金を確保するために、まだ経営者が元気なうちに、被保険者を経営者、保険金受取人を会社として生命保険に加入する方法があります。毎年の生命保険料の一部は損金として計上できるので、会社の利益を圧縮でき、節税効果があります。そして、経営者が死亡した際(もしくは経営者が役員を辞めて引退した際)には、生命保険金(引退の場合は解約返戻金)を会社が受け取り、経営者の遺族(引退の場合は経営者本人)に退職金として支給することで、事業承継のための資金として利用することができるのです。
退職金は、勤続年数が長いほど多くの退職所得控除が認められるうえ、さらに控除後の2分の1が非課税になるので、給与等として受け取るよりも、所得税法上有利です。
また、加入期間中の保険料の支払が会社の利益を圧縮するので、相続時の会社の株式の評価を下げることにもつながります。
生命保険を利用することにより、会社の収益をできるだけ経営者の手元に残すことで、事業承継のための資金を確保することが可能になります。
事業承継のための資金を確保する目的で生命保険に加入する場合は、掛け捨てではなく、解約返戻金があるものを選ばなければなりません。
また、死亡時(引退時)に保険金を受け取るのではなく、加入後一定期間は解約返戻金が少ないけれども、一定期間経過後は解約返戻金が増加するタイプの商品に加入し、解約返戻金が増加する直前に会社から経営者に名義変更する(解約返戻金相当額を会社に支払って買い取る)ことで、会社の資産を上手に個人に移す方法もあります(解約返戻金が少ないうちに買い取って、解約返戻金が増加するタイミングで解約するという方法です)。
このように、様々な形式の生命保険を、会社の実情に合わせてうまく利用すれば、会社の節税を図りながら事業承継のための資金を確保することが可能になります。
相続相談オフィス名古屋では、経営者の方の状況に合わせた事業承継プランを提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
相続の対象となる財産の評価は、財産の種類によって異なってきます。例えば、現金や預金はそのままの額で評価されるのに対し、土地は、路線価の8割で評価されます。
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