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中小企業の経営者の多くは、経営する会社の借入金について連帯保証を行っていると思います。従って、経営者の相続対策や事業承継を検討する際は、この借入金債務の相続についても考慮を忘れてはなりません。
ここで、よく勘違いされているのが、遺言で、「借入金債務は長男Aに相続させる」、「財産は借入金を含めて全て長男Aに相続させる」と記載すれば、借入金債務がA以外の相続人には相続されないという考え方です。
相続においては、被相続人が負担していた債務は、相続人全員が、法定相続分の割合に従って相続することになります。ですから、上記の例で長男A以外に相続人がいる場合は、その相続人も、法定相続分の割合に従って借入金債務を相続してしまうのです。
これは、遺言がない場合で、遺産分割協議によって、「借入金債務は全て長男Aが相続する」と相続人全員で合意した場合であっても同様で、債権者との関係では、家庭裁判所で相続放棄をしない限り、債務を相続することになるのです。
事業を行なっている場合、事業を承継する相続人が借入金債務を相続するのが好ましいといえます。しかし、上で述べたように、遺言や遺産分割協議によって、債務を相続する者を指定しても、債権者との関係では意味がありません。
そこで、事前に、金融機関等との間で、相続が発生した場合は、事業を承継する相続人以外の相続人の債務を免除するように交渉しておくことが必要になります。
会社の財務状況が良い場合は、金融機関は前述のような交渉に応じてくれる可能性が高いでしょう。ただ、財務状況が良くなかったり、債権者側の事情で、交渉に応じてくれない場合もあります。そのような場合は、事業を承継しない相続人は、相続放棄をすることで、債務の承継を避けることができます。
ただ、相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、一切相続財産を受け取れなくなってしまいます(相続財産を受け取ってしまうと、相続放棄が許可されなかったり、既に行なった相続放棄が無効になってしまったりする可能性があります)。
そこで、相続放棄が予定される相続人に対しては、被相続人が生前贈与を行ったり(相続放棄をしても生前贈与分の返還は求められません)、被相続人の生命保険の受取人を相続放棄予定の相続人にしたり(生命保険は相続放棄をしても受け取ることができます)する方法により、事前に対策を行なう必要があるといえます。
事業承継には、様々な問題が絡んできますので、なるべく早いうちに対策を採られた方が、選択肢も多くなり、有効な対策を施すことが可能になります。
今はまだ事業承継なんて考えていないという経営者の方も、対策方法だけでも知っておくことで今後の選択の幅が広がりますので、お気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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