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数次相続と代襲相続は、被相続人の相続人が死亡している点で共通していますが、その違いは、亡くなった順番の違いにあります。すなわち、相続人の亡くなった日が被相続人の死亡した日より前であれば代襲相続のケースとなり、相続人の直系卑属だけが相続人(代襲相続人)となるのに対し、相続人の亡くなった日が被相続人の死亡した日より後であれば数次相続のケースとなり、亡くなった相続人の配偶者も相続人となるのです。
数次相続が発生した場合、被相続人の後に死亡した相続人については、死亡した日から10ヶ月間、被相続人の相続税について申告期限が延長されます(その他の相続人は延長されない点に注意が必要です)。
また、数次相続が10年以内に発生した場合は、数次相続控除という制度があり、相次いで相続が起こったことによる相続税の負担を減額する制度もあります。
相続税の申告は原則として被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内という期限がありますが、遺産分割協議については、いつまでに行なわなければならないという決まりはありません。そこで、遺産分割を行なわないまま一定期間が過ぎてしまい、そのうちに相続人が亡くなってしまうことも少なくありません。
そうすると、相続人が多数となってしまい、なかなか協議がまとまらないリスクが高まります。また、遺産分割を行なうのに揃えなければならない書類(戸籍謄本等)も増えてきます。さらに、遺産に不動産がある場合に中間省略登記ができるかどうかも場合によって異なってきます(それによって登記の費用も変わってきます)し、前述ように相続税の計算にも影響が生じます。ですから、なるべく早く遺産分割協議を行い数次相続が発生しないようにしなければなりません。
ただ、親族が立て続けに亡くなってしまう等やむを得ず数次相続が発生してしまう場合もあります。やむを得ず数次相続が発生してしまった場合の対処方法については、専門家である我々相続相談オフィス名古屋にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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