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代襲相続人となることができる人には一定の範囲があります。
例えば、配偶者は夫の代襲相続人にはなれません。妻は夫の相続人ですから、仮に夫が夫の両親よりも先に亡くなったときでも、夫が相続するはずだった両親の遺産を妻が夫の替わりに相続できると思われている方もおられますが、この場合、妻は代襲相続人とはならず、夫に直系卑属(子や孫)がいる場合に限り、その者が代襲相続人となるだけです。
また、兄弟姉妹についても注意が必要です。ある方が亡くなった場合、その方に子がおらず、両親(及び祖父母等の尊属)も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に亡くなっている方がいる場合は、その既に亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、甥や姪も亡くなっている場合は、その甥や姪の子は(再)代襲相続人とはならないのです。
父親が亡くなる前に、その子のうちの一人が既に亡くなっており、その亡くなった子には子(父親から見れば孫)がいるとします。そして、その孫を父親が養子縁組していたような場合、その孫は、養子としての相続資格と、亡くなった子の代襲相続人としての相続資格を二重に有する場合があります。
この場合、その養子(孫)の相続分は、養子としての相続分と、亡くなった子の代襲相続人としての相続分の合計となります。
昨今の高齢化により、子が親よりも先に亡くなることは少なくありません。代襲相続や再代襲相続、養子の二重資格等が絡んでくると相続分の計算を誤ってしまう可能性もあります。相続分の計算方法についてご不明な点等がありましたら、相続相談オフィス名古屋にお気軽にご相談下さい。
自筆証書遺言は、自分で書いて押印するだけなので、筆記用具と用紙さえあれば簡単に作成でき、費用もかかりません。ただ、一部でも自書していなかったり、日付が欠けていたりするだけで、遺言書が全部無効になります。
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